小田原の相続税に強い税理士事務所

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期限がある相続の手続きとは?

相続には期限が決められている手続きがあります。
期限が決められている手続きについてまとめてみました。

1.死亡届 ~ 相続開始後7日以内~

お亡くなりになった日から7日以内に、医師が作成した死亡診断書を添付して、所定の市区町村の窓口へ提出します。

2.相続放棄 ~ 相続開始後3ヶ月以内~

通常の場合、配偶者や子供などの親族(相続人)が、お亡くなりになった人(被相続人)の財産や債務を引き継ぐことになります。

ただ、財産などを引き継ぐことを拒否することもできます。
これを「相続放棄」といいます。

例えば、亡くなった方に大きな借金などがあった場合、現預金や土地などの財産を承継したとしてもよりも多くのマイナスを抱えてしまうことがあります。

このような場合には相続放棄をすることで、借金などの負担から免れることができます。
ただし、この手続きをするためにはお亡くなりになった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることが必要となるので注意が必要です。

3.限定承認 ~相続開始後3か月以内~

また、似たような手続きに「限定承認」というものがあります。
一般的な相続による財産を引き継ぐ手続きを「単純承認」といいますが、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を承継するということもできます。

この方法を「限定承認」といいます。
相続によって引き継ぐ財産のうち、かなり多額の借金がありそうな場合や相続時点では借金の額を把握しきれない場合などに使います。

この限定承認についても3か月以内に家庭裁判所に申し出ることが必要です。
(申し出の無い場合には単純承認をしたものとみなされます)

4.準確定申告 ~ 相続開始後4ヶ月以内~

アパートや貸家などの不動産から生じる収入(不動産所得)や個人でお店をやっている場合などの収入(事業所得)がある人などは、基本的に翌年の3月15日までに所得税の確定申告が必要となります。

所得税の確定申告が必要となるような方が亡くなった場合、その年の1月1日から死亡の日までの期間の収入についても確定申告をする必要があります。
この確定申告のことを「準確定申告」と言います。

準確定申告は、原則として亡くなった人(被相続人)の住所を所轄する税務署に対して申告をします。

準確定申告については、相続人全員が申告をする義務があり、またその申告により納税額が発生した場合には連帯して納付しなければなりません。
(実際には相続人の中で代表者を決めてその方がまとめて申告を行うこととなります。)

5.相続税の申告 ~相続開始後10ヶ月以内~

亡くなった方(被相続人)の財産が一定額以上ある場合には相続税が発生することがあります。

相続税が発生する場合には、相続の開始があることを知った日(相続日)から10ヶ月以内に、相続人の全てが相続税の申告を行わなければなりません。

相続税というものは、相続人が取得した財産に基づいて計算されます。
そのため、相続税の申告期限内(10ヶ月以内)には、どのように財産を分けるのかという遺産分割協議をまとめておかなければなりません。

この遺産分割協議がまとまっていないと、相続税額を減らす効果のある特例などが受けられないのです。ですので、遺産分割協議自体も相続税の申告期限までに終わらせておくことが賢明と言えます。

6.相続税の納付 ~相続開始後10か月以内~

相続税が発生した場合には、原則として相続税の申告期限内(10カ月以内)に現金で一括納付しなければなりません。

分割で納付を行う方法(延納)や相続した財産により納付を行う方法(物納)などもありますが、申告期限までに相続税の申告書及び申請書を提出し、税務署の許可を受けなければなりません。

従って、どちらにしても10カ月以内に税額を確定させておく必要はあります。

7.遺留分の請求 ~相続開始後1年以内~

民法で定められた相続人は、遺産のうち最低限相続をすることが出来る権利が保証されています。この保証されている相続分を「遺留分」と言います。

もし遺言などにより遺留分に満たない額の財産しか受け取れなかった場合、遺留分以上に財産を相続した他の相続人などに対して、自分の遺留分に不足する財産を取り返すことができます。

この請求を「遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)」と言います。
相続の開始があることを知った日から1年以内に行わなければなりません。
1年を経過してしまうと請求を行えなくなってしまいます。

8.相続税の特例の適用~相続開始後3年10ヵ月以内~

相続税には様々な税額の軽減の特例があります。

亡くなった方の配偶者が受けることができる「配偶者の税額軽減」や一定の不動産を取得した方が受けることができる「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」など様々なものが用意されています。

ただし、これらの特例の多くが遺産分割協議が終わっている(誰がどの財産を取得するか決まっている)ことが要件となっています。
相続税の申告期限(亡くなった日から10カ月以内)までに遺産分割協議がまとまっていない場合には、これらの有利な特例を受けることができません。

ただし、適用を受けない状態で申告した場合でも、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまれば、特例を適用して相続税の申告をやり直すことができます。

ただ、相続した財産を売却(譲渡)した場合に受けることができる所得税の特例(相続税の取得費加算の特例)は、相続税の申告期限から3年以内に売却が行われたときにのみ適用できますので注意が必要です。

上記のような内容が、相続について期限がある手続きになります。これらの手続きは、相続があった方全員が必要となるわけではありません。

ただ、実際に手続きをしていなければ、本来は受けることができた様々な特典が受けられなくなってしまうのです。

知らなかったと言ってもどうにもなりません。もしも、自分で判断をすることが難しいと思われる方は、すぐにお問合せください。

 

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