小田原の相続税に強い税理士事務所

神奈川県小田原市飯田岡91-3

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相続の放棄とはどういうこと?

1.相続放棄って?

相続人が遺産の相続を放棄することを「相続放棄」といいます。

相続財産に占める借金の割合が大きかったり、家業を長男一人に相続させるために他の兄弟姉妹が相続を放棄するなど、何らかの理由で相続人になりたくない場合などに用いられる方法です。

何も申請をしないとプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて相続をしなければなりません。このような場合には、相続人が相続放棄の申請をすることで財産や借金を相続しないことが可能になります。

2.相続放棄の対象になる財産とは?

相続放棄の対象となるものは、基本的に相続対象となる全ての財産です。

  • 預貯金や土地建物などの不動産、有価証券などのプラスの財産
  • 銀行からの借金やローン、カードの未払金などのマイナスの財産

マイナスの財産のほうが大きい場合には相続放棄も検討したほうがいいですね。

3.相続放棄の期限は3ヵ月

相続放棄の申請は家庭裁判所に対して申し立てを行うことになります。

原則として、相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に申請をしなければなりません。

相続をする財産がと借金のどちらが多いか分からなければ、相続放棄の申請を行うことはできません。その調査をするための期間として「3ヶ月の期間」が設けられているのです。

ただ、3ヶ月は決して余裕のある期間ではないので、早めに調査を行うようにしましょう。

4.3ヶ月が過ぎてもあきらめるのは早い?

もし相続放棄の申し立てをする前に3ヶ月を過ぎてしまった場合でもあきらめるのはまだ早いかもしれません。事情があり手続できなかったなど一定の条件があれば、家庭裁判所が受理してくれる可能性もあります。

まずは諦めずに専門家に相談してみて下さい!

 

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