次のステップは財産を取得すべき人、すなわち「相続人が誰か」をチェックしていきます。
1.相続人のチェックは早い段階でしましょう!
相続というと「だれがどの財産を相続するのか」「自分が取得する財産の金額はいくらなのか」ということに気を取られがちです。ただ、そもそもだれがどの資産を取得する権利があるのかということを決めなければ、そのあとの相続の手続きは進んでいかないのです。
「相続のことについてはある程度は分かっているから大丈夫」
そのような方も多いのですが、中途半端な知識で対応しようとすると思いもしないようなトラブルを生み出してしまうこともあります。
例えばですが、相続の手続きを進めていくなかで、当初は想定していなかった人が相続人として登場する・・・なんてこともあったりします。
そういった事実について早い段階で気づけばまだ良いのですが、遺産分割もある程度すすんで書類に印鑑を押すだけという段階で発覚すると大変です。もう一度協議をやり直さなければなりませんし、大変な手間もかかってしまうのです。
相続人が誰なのかをハッキリさせることは非常に重要なんです。
相続が起きたときに遺言などが存在しない場合には、相続人で話し合いをして財産の分け方を決めます。ですので、誰が相続人となるのかをハッキリとさせることが非常に重要となってきます。
2.法定相続と相続人調査
日本の民法では「相続人になる権利をもつ人」が規定されています。
この権利を持つ人のことを「法定相続人」と言います。
誰が相続人になるのかを調べるためには、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍と呼ばれる書類を、亡くなった方が生まれた時から死亡するまですべて取得して調べていく必要があります。
この調査のことを一般的に「相続人調査」と言います。
これらの調査をいい加減にやってしまうと、相続手続きが長引いたり思わぬトラブルを招いたりする原因となります。最悪の場合、親族関係が修復不能な状態にまで陥ってしまうこともあるので注意が必要です。
相続人調査は相続の手続きの中でも重要なポイントです。
「誰が相続人になるのかなんて分かっているから大丈夫」という方もいるかもしれませんが、キチンと戸籍を取得して調査を行うようにしましょう。
家族のだれもが知らないようなコトがあるかもしれません。
3.戸籍を集めましょう
戸籍とは、身分関係を明確にするために、夫婦と未婚の子供を単位として編成されたものです。戸籍は、取得したい人の本籍地のある市区町村役場に申請すれば取得することができます。
「本籍地が遠くて取りに行けない」
「役場がやっている時間に取りに行くことができない」
というような方は、郵送により取得することも可能です。
原則として、戸籍を取得できるのは、その戸籍の中に含まれている方(配偶者や子供など)やその方の直系の親族に当たる方などです。
親族以外の代理人が取得する場合には委任状が必要ですが、弁護士などの国家資格を有する専門家に依頼する場合には委任状は必要ありません。
もしご自身で取得することが難しい場合には専門家の力を借りるという選択肢も検討しましょう。
このような流れで相続人のチェックをしていくことになります。
次のページ:遺言書をチェックしましょう!