次に相続の対象となる財産にはどのようなものがあるかチェックしましょう。
1.相続対象の財産とは?
相続の対象となる財産には、土地や建物、現金預金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。こういった財産をすべてまとめて承継しなければなりません。
原則的に相続をするには「すべての財産を相続する」もしくは「すべての財産を放棄する」のどちらかを選ばなければなりません。
財産を放棄できる期間は、法律で相続が発生してから3か月以内と決められています。ですからどんなに遅くとも3か月以内には、相続財産の合計額がプラスとなっているのかマイナスとなってしまうのかを調査しなければなりません。
2.具体的な相続財産とは?
具体的にどのようなものが相続財産となるのでしょうか。
相続財産には、預貯金や不動産、株式などのような「プラスの財産」と、借金やローンなどの「マイナスの財産」があります。また一見すると相続財産のように見えてもそうでは無いものもありますし、逆に関係ないように見えて相続財産に含まれるようなものもあるのです。
「自分は相続する財産について把握できているから大丈夫」とキチンとした調査をしていない人も結構多いのが現状です。
ご本人だけが知っていて、ご家族が全く知らない財産というのも結構多いんですよ。後でトラブルの原因にもなりますので、事前にしっかりと調査して調べておくことをお勧めします。
プラスの財産となるもの
- 不動産(土地・建物)・・・ご自宅の敷地や建物、アパートやマンションなど
- 不動産に関わる権利・・・借地権やなど土地の上にある権利、借家権など建物にかかる権利
- 金融商品・・・現預金や株式などの有価証券、国債などの債権など
- 動産・・・自動車や家財道具、骨とう品など
- その他・・・ゴルフ会員権やリゾート会員権など
マイナスの財産となるもの
- 借金・・・住宅ローンやカードの未払い分など
- 公租公課・・・固定資産税や所得税、住民税、健康保険料など
- 保証債務・・・だれかの保証人などになっている場合
- その他・・・未払いの電気代や医療費など
3.相続財産に該当しないもの
墓地や仏具・神具など祭祀に関するものは相続財産に該当しません。また、生命保険金や死亡退職金なども民法上の相続財産には該当しません。
ほかにも生活保護の受給権や年金受給権、個人にかかる資格や扶養請求や身元保証などの債権債務なども相続財産とはなりません
4.相続財産の評価方法は?
相続を規定する法律は、一般的に「民法」のなかで定められています。
民法では、相続財産の評価方法や金額については特別に定められていないので、基本的に時価で評価することになります。ただ「時価」の算出には複数の方法があるため争いが起こる原因となりますし、税法と民法では評価に対する考え方が違うものもありますので注意が必要です。
できるだけ専門家にご相談して、適切な時価評価をするように心がけましょう。
5.注意すべき財産
相続をすべき財産には、本来の相続財産以外に「みなし相続財産」と「祭祀財産」があります。
相続税の対象となる財産には、土地や建物、現金預金のような財産だけでなく、死亡保険金や死亡退職金といったものも含まれます。このように民法上の相続財産ではないけれども相続税の対象となるような財産のことを「みなし相続財産」といいます。
どういった財産が「みなし相続財産」となるのかということも、併せて確認をしておくようにしましょう
どの財産が相続財産に該当するのか、それぞれの相続遺産の評価額はどれくらいになるのか、相続しないほうがよい財産はあるのか・・・
相続の判断はケースバイケースになることが多いので、できるだけ相続の専門家にご相談ください!
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